地区計画の区域内における行為の届出様式
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更新日:2022年8月30日
地区整備計画区域内において建築行為等(注釈1)を行う場合は、建築確認申請の前かつ工事着手の30日前までに区に届出を行ってください。手続きが必要となりますので、事前に担当課までご相談ください。なお、地区整備計画の定められていない地区計画区域(方針のみ)については、届出の必要はありません。
(注釈1)届出を必要とする行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築・工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
地区計画の区域内における行為の届出について(PDF:723KB)
申請書ダウンロード
地区計画の区域内における行為の変更届出書(PDF:345KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書(ワード:25KB)
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お問い合わせ
地域整備第一課担当
電話:03-5246-1368
地域整備第二課担当
電話:03-5246-1366
地域整備第三課担当
電話:03-5246-1365