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地区計画の区域内における行為の届出様式

ページID:178322850

更新日:2022年8月30日

地区整備計画区域内において建築行為等(注釈1)を行う場合は、建築確認申請の前かつ工事着手の30日前までに区に届出を行ってください。手続きが必要となりますので、事前に担当課までご相談ください。なお、地区整備計画の定められていない地区計画区域(方針のみ)については、届出の必要はありません。

(注釈1)届出を必要とする行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築・工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

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お問い合わせ

地域整備第一課担当

電話:03-5246-1368

地域整備第二課担当

電話:03-5246-1366

地域整備第三課担当

電話:03-5246-1365

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