質問8 家族の扶養に入っていて申告していませんが、非課税証明書は取得できますか。
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更新日:2026年1月3日
回答8
本人の申告がない場合でも、扶養者の申告によって扶養されていることが確認できる場合に限り、非課税証明書を交付しています。ただし、ご本人の収入・所得について、区が把握できていないため、交付する「非課税証明書」には、収入・所得額や課税内容は記載されません。
収入・所得額、課税内容の記載がない証明書で要件を満たすか、提出先にご確認ください。
所得額の欄に金額が記載された証明書が必要な場合は、ご本人から収入・所得についての申告をしていただく必要があります。詳しくは、税務課税務係へお問い合わせください。
扶養者の申告によって扶養されていることが確認できる場合に交付する非課税証明書の見本

本人が住民税の申告をしている場合の非課税証明書の見本

お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119








