道路占用許可
ページID:241532213
更新日:2026年4月1日
道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を使用することを『道路の占用』といいます。道路を占用するためには、道路法第32条第1項の規定により、道路管理者(特別区道は区が管理者)の許可が必要となります。
道路の本来の目的は、歩行者や車両など一般交通の用に供することです。しかし、現在では、単に通行するためでなく、産業活動に必要な設備を収容する空間としても活用されています。
例えば、道路上では、電力を供給するための電柱や、路上を駐車スペースとするためのパーキングメーターが設置されています。また、建築工事に伴い、一時的に足場や仮囲が設置されることもあります。上空には電線や通信ケーブルが電柱に添架され、事業所などの建築物には、日よけや袖看板が取り付けられています。さらに、商店街の中にはアーケードを設置しているところもあります。地下には、日常生活に不可欠な上水道、下水道、ガスなどを供給するための道路や施設が埋設されています。
このように道路は上空から地下まで多種多様な物件で占用されています。そのため、限られた道路空間を有効的に利用し、道路本来の使用目的を維持管理していくためにも、道路管理者である区は、交通管理者である警察署と協議のうえ、一定の基準のもとで、道路管理に支障のない範囲で占用許可をしています。
台東区足場・仮囲・朝顔の道路占用
申請は余裕を持って、占用の14日前までに提出してください。(許可までには7日から10日かかります。)
日除け・雨除け・投光器の道路占用申請
突出し看板等の道路占用申請
屋外広告物条例を守って、きれいなまちづくりを!
「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、看板・立看板・はり紙及びはり札・広告塔・広告板・建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
屋外広告物とは、建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、たとえ文字で表示されなくても(絵、商標、シンボルマーク等)屋外広告物ということになります。
広告板・広告塔等を建物に掲出するときは許可が必要です。
お問い合わせ
道路管理課占用担当
電話:03-5246-1302
ファクス:03-5246-1319













