住宅宿泊事業の届出の受理と届出日の考え方
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更新日:2026年9月18日
令和8年10月1日からの改正条例の施行により、10月1日以降の届出受理分の住宅については、平日の営業が完全に制限されます。
届出の受理と届出日の考え方は、以下のとおりです。
届出の受理について
住宅宿泊事業届出書の記載事項及び添付書類(以下、「届出書等一式」という。)に一切の不備がなく、形式上の要件に適合している場合は届出が受理されることになります。
届出日について
届出の形式上の要件に適合している届出書等一式の全てが保健所に到達した日が、「届出日」となります。
届出日が9月30日以前となるためには、9月30日までに届出書等一式を保健所にご提出ください。
届出方法(9月30日までの届出の場合)
民泊制度運営システムによる電子申請
※システムの「受付年月日」が9月30日までが対象です。
民泊制度運営システムによる電子申請+添付書類の一部を紙媒体で郵送
※紙媒体の郵送は9月30日の必着です。
台東保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当の窓口に紙媒体一式を提出
※窓口の受付は9月30日の17時15分までです。
9月30日までの届出と事前相談について
9月30日までの届出について
今後、9月30日までに届出が増加することが予想されます。区の書類審査には一定の日数を要することから、9月30日までにご提出いただいた届出の審査は10月1日以降になることが見込まれます。
区の審査は、届出書等一式が到達した順に行いますので、届出を予定している方は、時間に余裕をもって、書類に一切の不備がないようにお願いいたします。
※ 現在、多数の届出をお預かりしているため、区の審査と標識の交付までに時間を要しています。届出が到達した順に対応していますので、お待ちいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
事前相談(予約制)について
9月30日までの届出に向けて、今後、事前相談の増加が見込まれるとともに、予約が取りにくくなります。
事前相談を希望される場合は、お早めに下記担当までご連絡ください。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話:03-3847-9403
ファクス:03-3841-4325













