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マンション耐震改修工事に伴う利子補給制度

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更新日:2020年4月22日

 台東区では、区内のマンションが独立行政法人住宅金融支援機構のリフォーム融資を利用して耐震改修工事を行う場合、その融資に関する利子の一部を補給する利子補給制度を実施しています。

1 対象となるマンション

以下のすべてを満たすもの

  1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた分譲マンション(準耐火建築物に限る)及び賃貸マンションであること。 ※賃貸マンションは、社宅、社員寮、学生寮等の用に供する住宅を除く。
  2. 非木造の耐火建築物または準耐火建築物であること。
  3. 住戸面積が延べ面積2分の1を超えること。
  4. 「台東区マンション耐震改修工事等助成」における耐震改修工事助成を受けていること。
  5. 独立行政法人 住宅金融支援機構が行う「マンション共用部分リフォーム融資」または「賃貸住宅リフォーム融資(耐震改修)」を利用すること。

2 申込対象者

  • 準耐火建築物である分譲マンションの管理組合または管理組合法人
  • 賃貸マンションの所有者(個人または中小企業)

※所有者である個人または中小企業者は住民税を滞納していない者に限る。

※耐火建築物である分譲マンションは、東京都が実施している「マンション改良工事助成」が利用できます。

3 利子補給内容

  • 最大利子補給率    1.0%
  • 利子補給期間     7年
  • 利子補給対象融資限度額  5千万円(ただし耐震改修工事部分のみが対象)

制度の詳しい内容や、お申込みのご相談は担当までご連絡ください。

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お問い合わせ

住宅課 マンション施策担当

電話:03-5246-9028

ファクス:03-5246-1359

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