石綿(アスベスト)による健康被害の救済について
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更新日:2013年2月19日
石綿(アスベスト)による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族に対し医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行されました。
その後、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年12月1日に施行、本法の一部が改正されています。また、平成22年7月1日に本法施行令が改正され、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されることとなりました。
これらの法令により、石綿を吸入することによる労働者災害補償法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対し、医療費等の救済給付が支給されます。
救済の認定、各種給付金の支給などは「独立行政法人環境再生保全機構」が行いますが、認定申請は保健所でも受け付けています。
医療費・療養手当・葬祭料
認定申請の対象となる疾病
アスベスト(石綿)による健康被害で救済給付の対象となる「指定疾病」は、アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する
(1)中皮腫
(2)肺がん
(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
の四種類です。
申請方法
独立行政法人環境再生保全機構(外部サイト)へ必要書類を持参または郵送、または環境省地方環境事務所(外部サイト)、台東保健所保健予防課予防担当のいずれかへ必要書類を持参してください。
申請に必要な書類
申請書や指定様式などの書類は台東保健所にて配布しています。また、下記をクリックすると各種様式をダウンロードできます。
(1) 認定申請書
(2) 申請者の戸籍の抄本、戸籍記載事項証明書、住民票の写しのうちいずれか
(3) 認定申請に係る疾病にかかっていることを証明することができる医師の診断書その他の資料
(4) 認定の申請に係る疾病が肺がんであるときは、アスベスト(石綿)を吸入することにより当該疾病にかかったことを証明することができる資料
特別遺族弔慰金 ・ 特別葬祭料
当該指定疾病に罹患した方がその疾病に起因して亡くなった場合は、死亡当時に生計を同じくしていた遺族に、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料が支給されます。詳しい内容や必要書類などは、独立行政法人環境再生保全機構にお問合せください。
お問合せ先
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー
お問合せ先フリーダイヤル:0120-389-931
〒330-6018 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18階
お問合せ先 電話:048-600-0516
- 台東保健所 保健予防課 予防担当
〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目22番8号
お問合せ先 電話:03-3847-9471
お問い合わせ
台東保健所 保健予防課予防担当
電話:03-3847-9471
ファクス:03-3847-9424