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東京都台東区まちづくりに係る総合的な条例を制定しました

ページID:562959844

更新日:2026年3月31日

条例の目的

 台東区では台東区都市計画マスタープランの実現に向け取り組んでいますが、近年、社会経済情勢の変化とともに区内では急速な土地利用の変化が進みつつあります。
 このような中で台東区のまちの魅力と価値を高めていくためには、多様な活動や交流を生むための「公民連携によるまちづくり」をさらに進めていく必要があります。
 このため、令和5年3月に「台東区まちづくり誘導方針」を策定し、今後のまちづくりの方向性を示しました。
 さらにその方針の実効性を高めるために、本条例を制定し、まちづくりを進める各施策等の根拠となる仕組みやルールを定め、公民が連携したまちづくり活動を一層後押ししていきます。

条例の概要

基本理念(第1章)

(1)区、区民等及び事業者は、公民連携まちづくりにより地域コミュニティの形成及び地域の魅力向上を図るとともに、各地域の特色及び資源を生かしながら、地域特性に応じた土地利用の実現及び市街地環境の向上を推進するものとします。
(2)区、区民等及び事業者は、相互の理解、信頼及び協力を通じて、まちに新たな価値を創出し、持続可能なまちの構築に努めるものとします。

区の主な施策(第2章、第3章)

(1)登録まちづくり活動グループ及び認定まちづくり団体の位置づけ、地区まちづくり方針原案の提案制度・地区まちづくりルールの認定制度構築 等
(2)区は、公民連携まちづくり活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとします。
・区民等及び事業者に対する公民連携まちづくりに関する知識の普及
・公民連携まちづくり活動の担い手の育成
・区民等及び事業者に対する公民連携まちづくり活動を推進するために必要な
情報の提供
・登録まちづくり活動グループ及び認定まちづくり団体が、公民連携まちづくり活動等を行うために必要な相談員又は専門家の派遣
・登録まちづくり活動グループ及び認定まちづくり団体に対する活動の場及び
相互の交流の機会の提供
・認定まちづくり団体の運営に必要な経費等に対する補助
・これらの取組を適切に行うために必要な体制の整備 等

適切な土地利用の実現(第4章)

大規模な建築物の建築を計画する事業者又は都市開発諸制度を活用した建築を行う事業者に対する事前の届け出制度の構築 等

東京都台東区まちづくり審議会(第5章)

 公民連携まちづくりを適切に推進するための区長の附属機関としての審議会を設置

施行日

令和8年7月1日 条例一部施行(第4章以外を施行する)
令和8年10月1日 条例施行(第4章を施行する)

条例本文

条例

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お問い合わせ

都市計画課

電話:03-5246-1363

ファクス:03-5246-1359

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