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居宅介護支援事業者【厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護】

ページID:932710199

更新日:2019年9月24日

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る届出について

 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年5月2日厚生労働省告示第218号)及び東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成30年3月27日条例第2号)第16条第20号の規定に基づき、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合には以下のとおり届出等を行ってください。

届出等に関する運用

 平成30年10月15日付事務連絡『「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」に係る運用について』をご確認ください。

届出に関する規定

 届出に関する規定については、以下をご参照ください。

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お問い合わせ

介護保険課事業者担当

電話:03-5246-1243

ファクス:03-5246-1229

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