介護保険サービスの利用者負担と負担割合証
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更新日:2025年1月27日
介護サービスの利用者負担
介護サービスを利用したときには、利用者が費用の一部を負担します。
負担割合は、前年の所得に応じて決定され、1割、2割、3割のいずれかとなります。65歳以上で一定以上の所得のある方は、利用者負担割合が2割または3割となります。
負担割合の算定方法についての詳細は、下記の「負担割合の決まり方」をご覧ください。
※生活保護を受給の方、第2号被保険者(40歳から64歳)の方および住民税非課税の方は、所得に関わらず1割負担となります。
※保険料の未納により、介護保険被保険者証に「給付額の減額」の記載がある場合、減額適用期間において、負担割合が1割・2割の方は3割負担に、負担割合が3割負担の方は4割負担になります。
介護保険負担割合証について
要介護・要支援認定を受けた方全員に、「介護保険負担割合証」が交付されます。サービスを利用するときの利用者負担の割合(1割から3割)が記載されています。
負担割合証は毎年8月に更新されます。8月以降も引き続き要介護・要支援の認定を受けている方には、7月中旬から下旬に、新しい負担割合証を郵送します。(負担割合証の更新手続きは不要です)
※介護保険負担割合証(ピンク色)は、介護保険被保険者証(水色・三つ折り)とは別に交付されるものです。介護サービスをご利用の際は、介護保険被保険者証と負担割合証を合わせて、利用する事業所に提示してください。
※要介護・要支援認定を受けていない方には交付されません。
※負担割合は、世帯構成の変更(65歳以上の世帯員の転出入等)や、住民税の修正申告等により所得の変更があったときは、適用期間の途中であっても変更となる場合があります。変更のあった方には、新しい負担割合の記載された負担割合証を郵送します。
負担割合証を紛失・汚損した場合の再交付申請については、下記をご覧ください。
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お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229