住宅設備改修給付(改修・新設)
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更新日:2014年4月1日
事業案内
65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。
工事後に申請しても助成できません。工事前に介護認定の結果が必要となりますので、必ず事前にご相談下さい。
対象となる方
改修工事は、調査の結果住宅改修が必要と認められる方。 新設工事は、要介護2以上の認定を受けている方で、独力で移動できる範囲に住宅設備がない方です。各対象工事には要件があります。事前にご相談下さい。
対象工事
(1)浴槽・給湯設備の取替え・新設 | 現在の浴槽に入浴が困難で改修により入浴が可能になるための改修。 |
(2)洋式便器への取替え・新設 | 和式便器を洋式便器に取替える工事。新設は介護2以上。 |
(3)流し台・洗面台の取替え・新設 | 原則介護2以上。常時車イス使用。流し台は申請者本人が調理する場合に限る。 |
(4)階段昇降機の新設 | (5)と併用不可。介護2以上。1階に居住スペースがないこと。他要件あり。 |
(5)一階床の新設 | (4)との併用不可。介護2以上。1階に居住を移すための床新設工事。現在1階に床がないこと。 |
ご注意ください
・給付には助成限度額があります。
・老朽化、故障にともなう工事は対象外です。
・工事後、在宅が確認できない場合は給付できない場合があります。
・区からの給付決定前の工事は、給付できません。
必ず事前にご相談下さい。
お問い合わせ
高齢福祉課担当(総合相談・給付)
電話:03-5246-1224
ファクス:03-5246-1229