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所得税・住民税の障害者控除

ページID:833025769

更新日:2020年12月11日

制度のご案内

本人、同一生計配偶者又は扶養親族に障害のある方がいる場合、申告をすると控除が受けられます。

対象

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 愛の手帳をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  4. 戦傷病者手帳をお持ちの方
  5. 原爆被爆者の認定を受けている方
  6. 成年被後見人の方
  7. 常に寝たきりで複雑な介護が必要な方
  8. 65歳以上で区長から1か2の障害に準ずると認定された方。

 8については、身体障害者手帳及び愛の手帳をお持ちでない方を対象にした制度です。詳しくは介護保険課介護認定担当 電話03-5246-1245にお問合わせください。

控除額

控除の種類 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

特別障害者の範囲

身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1級・2度、精神障害者保健福祉手帳1級
戦傷病者手帳特別項症から第3項症、厚生労働大臣認定の原子爆弾被爆者
常に寝たきりで複雑な介護が必要な方、上記「対象」の8に該当し、区長から重度の障害があると認定された方

同居特別障害者

 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者本人やその配偶者、生計を一つにする親族のどなたかとの同居を常としている方

お問い合わせ

所得税については、東京上野税務署(〒110-8607 台東区池之端1丁目2番22号)

電話:03-3821-9001

または、浅草税務署(〒111-8602 台東区蔵前2丁目8番12号)

電話:03-3862-7111

住民税については、区役所税務課課税係(3階11番・12番・13番窓口)

電話:03-5246-1103

ファクス:03-5246-1119

障害福祉課総合相談(2階10番)

電話:03-5246-1202

ファクス:03-5246-1179

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