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幼児教育・保育の無償化

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更新日:2024年8月29日

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、幼児期の教育及び保育施設の利用料の無償化を実施します。

実施時期

2019年10月1日開始

無償化の内容

(1)幼稚園保育料
 区立幼稚園を利用するすべての子供の幼稚園保育料が、全額無償となります。
 ※区への申請手続きは不要です。
 ※教材費等はこれまでどおり保護者の負担となります。
(2)預かり保育(令和4年度以降
 無償化の対象となるには、 区から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
 在籍する区立幼稚園で実施する預かり保育を利用した場合、利用料が日額上限450円かつ月額11,300円まで無償となります。
(3)認可外保育施設等
 無償化の対象となるには、 区から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
 区立幼稚園の利用に加え、認可外保育施設等を利用した場合利用料が月額11,300円まで無償となります。ただし、令和4年度から預かり保育内容を拡充する根岸、金竜、田原、台桜、育英幼稚園に在籍する児童については、令和4年度以降は認可外保育施設等が無償化の対象外となります。
 ※認可外保育施設等とは
  一時保育やファミリー・サポート・センターなど、認可保育園以外の保育施設やサービスを指します。
  ただし、無償化の対象とならない施設・サービスもあります。対象の認可外保育施設については、下記リンクでご確認ください。

保育の必要性の認定手続きについて

認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となるには、事前に区から保育の必要性の認定を受ける必要があります。遡っての認定はできません。各施設等を利用する前に必ず区に申請をしてください。
保育の必要性の認定を受けるには、保護者全員が「保育を必要とする事由」に該当していることが要件となります。

保育を必要とする事由はこちらからご確認ください。

申請書類

預かり保育・認可外保育施設等利用料が無償化されるまで

預かり保育・認可外保育施設等の利用料は、下記の(1)から(3)の流れで無償化されます。
(1)保護者は区から保育の必要性の認定を受ける。
(2)保護者は利用した施設等に利用料を支払う。
(3)保護者は支払った利用料に対する給付を区に請求する。
施設等に支払った利用料について、請求書を区に提出します。請求の際には、領収書等、利用料を支払ったことがわかる書類の提出が必要です。大切に保管しておいてください。
※請求は年4回の受付(1月、5月、7月、10月)を予定しています。後日、請求時に指定した口座に利用料が振り込まれます。

保育の必要性の現況確認について

認定を受けた方は、年1回、保育の必要性の現況について、現況届に必要な書類を添えて区に提出していただきます。詳細は別途対象の方にお知らせいたしますので、お手続きください。

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お問い合わせ

学務課学事係

電話:03-5246-1412

ファクス:03-5246-1409

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