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生活保護費国庫負担率に関する意見書

ページID:716978160

更新日:2010年10月22日

議決年月日:平成17年6月24日
提出先:総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

 生活保護費国庫負担率については、昨年11月26日の三位一体改革についての政府・与党合意において、本年秋までに見直しの検討を行った上で結論を得、来年度から実施する旨が明記されております。
 この合意のもとに国と地方の協議会が設置され、現行の負担率の削減を前提としないとの認識の一致のもとに、協議が始まったところです。
 もとより生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、生活保護法に明確に規定されているとおり、国の責務であり、国が義務的に全額を負担すべきものであります。
 従って、国庫負担率の引き下げは、国の責務を放棄するものであり、地方自治体の独自性や創意工夫を促すことを目的とする三位一体改革の趣旨に沿うものではなく、単に地方自治体の財政負担の増加をもたらすに過ぎないと言わざるをえません。
 とりわけ、保護率の高い当区にとって、これは看過できない問題であります。
 よって、台東区議会においては、国に対し、現行の国庫負担率を引き下げることのないよう、強く要望するものであります。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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