マニフェスト適用対象事業者の届出について
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更新日:2022年9月16日
マニフェスト(一般廃棄物管理票)とは、事業者が排出する事業系一般廃棄物の種類、量、排出場所等を記載したA、B、C、D票の4枚からなる複写式伝票のことをいいます。
1日平均100㎏(月3トン)以上の排出事業者は、事前に排出者コードの交付を受ける必要があります。その際【マニフェスト適用対象事業者届】等を台東清掃事務所にご提出ください。なお、清掃工場等に持込可能な一般廃棄物は、「紙くず」「木くず」「繊維くず」の3品目となります。
◆各種届出様式は、下記からダウンロードできます。
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