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町会事務所新築・増改築等工事、不動産登記の助成

ページID:310048361

更新日:2026年5月12日

町会事務所の新築・増改築工事をする際の経費や
不動産登記にかかる経費の一部を助成します。
必ず計画段階で区民課にお知らせください。
※事前に相談なく契約・工事等をされた場合、助成ができません。
※登記助成は、認可地縁団体の町会が対象です。

1 対象となる町会事務所

町会が所有し、本来の活動に使用する事務所、集会室等の施設
※アパートやテナント等として使用する場合は対象外

2 助成対象経費と助成金額等

助成種別 対象経費 助成率 備考
A 新築・増改築等

ア 新築または増築、改築、修繕の工事費
イ 既存建物の購入代金 ※新築、中古問わず
ウ 区分所有権の購入代金 ※ただし土地代相当分はのぞく
エ 耐震補強工事に要する経費 ※ただし、昭和56年5月31日以前に建築され、
  原則として建築基準法に適合している建物が対象

対象経費の50%
(2,000万円限度)

助成対象経費が
50万円未満の場合は対象外

B 不動産登記 町会名義での不動産(土地・建物)登記に係る経費

対象経費の50%
(100万円限度)

認可地縁団体のみ

※認可地縁団体・・・地縁団体として区の認可を受け、法人格を取得した町会。
認可地縁団体になることで、町会所有の不動産を町会名義で登記することが可能となる。

3 助成対象とならないもの

  1. 土地又は借地権の取得に要する経費
  2. アパートまたは賃貸マンション等の入居に必要な経費
  3. 既存の町会事務所の取り壊しに係る経費
  4. 町会事務所い併設の共同住宅・店舗その他の町会事務所以外の部分に係る経費
  5. 門扉、塀、庭園等外構工事に係る経費
  6. 消耗品及び備品(冷暖房設備を除く。)の購入及び維持補修に係る経費
  7. 町会事務所の耐震診断等に係る経費(耐震補強工事費用は対象です)
  8. 新築・増改築等について、申請日の属する年度から遡り10年間に交付を受けた助成金交付額が、上限額に達している場合
  9. 新築・増改築等について、対象経費の合計が50万円未満の場合
  10. 新築・増改築等について、町会事務所を町会が所有していることが確認できない場合
  11. 新築・増改築等について、町会事務所が建築確認を受けているなど、建築基準法、その他法令及び条例に適合していることが確認できない場合
  12. 町会事務所不動産登記について、過去に交付を受けた助成交付額が、上限額に達している場合

4 申請方法

 まずは区民課区民係にご相談ください。必要な書類等ご案内させていただきます。

A 新築・増改築等助成

(1)事前協議

 工事着手前に下記の書類を添えて申請していただきます。
 ※予算の都合上、工事に着手する前年度の夏ごろまでにご相談ください。

【申請書類 ※一例】

ア 事前協議申請書
イ 町会事務所の建設等についての決議書(町会の総意を証するもの)
ウ 収支予算書(助成金を含む全収入、全支出の記されている資金計画書)
エ 助成対象経費がわかる資料(見積書等)
オ 設計図面(建物見取り図)(保有している場合に限る)
カ 工事請負契約書の写し(保有している場合に限る)
キ 土地及び建物の権利関係がわかる資料の写し(登記簿謄本など)
ク 土地及び建物のすべての所有者の同意書
ケ 売買契約書の写し及び建物の図面(建物購入の場合)
コ 町会事務所の管理運営に関する規約

(2)交付申請

 工事終了後、または町会事務所購入後、事前協議を行った年度の2月末までに、下記の書類を添えて申請してください。

【申請書類 ※一例】

ア 助成金交付申請書
イ 収支決算書
ウ 工事完了届
エ 建築確認通知書及び検査済証の写し(保有している場合に限る)
オ 領収書の写し
カ 町会事務所の写真

B 不動産登記助成

(1)交付申請

登記終了後1年以内に、下記の書類を添えて申請してください。
ア 助成金交付申請書
イ 法定費用等の支払金額を確認できる書類
ウ 登記終了後の登記謄本の写し
エ 町会事務所の写真
オ 建物見取り図
カ 公図
※地縁団体として、区から認可を受けている町会が、町会名義で登記する場合が対象です。
(個人名義での登記は対象とはなりません)

お問い合わせ

区民課区民係

電話:03-5246-1122

ファクス:03-5246-1129

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