町会事務所新築・増改築等工事、不動産登記の助成
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更新日:2026年5月12日

町会事務所の新築・増改築工事をする際の経費や
不動産登記にかかる経費の一部を助成します。
必ず計画段階で区民課にお知らせください。
※事前に相談なく契約・工事等をされた場合、助成ができません。
※登記助成は、認可地縁団体の町会が対象です。
1 対象となる町会事務所
町会が所有し、本来の活動に使用する事務所、集会室等の施設
※アパートやテナント等として使用する場合は対象外
2 助成対象経費と助成金額等
| 助成種別 | 対象経費 | 助成率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| A 新築・増改築等 | ア 新築または増築、改築、修繕の工事費 |
対象経費の50% |
助成対象経費が |
| B 不動産登記 | 町会名義での不動産(土地・建物)登記に係る経費 | 対象経費の50% |
認可地縁団体のみ |
※認可地縁団体・・・地縁団体として区の認可を受け、法人格を取得した町会。
認可地縁団体になることで、町会所有の不動産を町会名義で登記することが可能となる。
3 助成対象とならないもの
- 土地又は借地権の取得に要する経費
- アパートまたは賃貸マンション等の入居に必要な経費
- 既存の町会事務所の取り壊しに係る経費
- 町会事務所い併設の共同住宅・店舗その他の町会事務所以外の部分に係る経費
- 門扉、塀、庭園等外構工事に係る経費
- 消耗品及び備品(冷暖房設備を除く。)の購入及び維持補修に係る経費
- 町会事務所の耐震診断等に係る経費(耐震補強工事費用は対象です)
- 新築・増改築等について、申請日の属する年度から遡り10年間に交付を受けた助成金交付額が、上限額に達している場合
- 新築・増改築等について、対象経費の合計が50万円未満の場合
- 新築・増改築等について、町会事務所を町会が所有していることが確認できない場合
- 新築・増改築等について、町会事務所が建築確認を受けているなど、建築基準法、その他法令及び条例に適合していることが確認できない場合
- 町会事務所不動産登記について、過去に交付を受けた助成交付額が、上限額に達している場合
4 申請方法
まずは区民課区民係にご相談ください。必要な書類等ご案内させていただきます。
A 新築・増改築等助成
(1)事前協議
工事着手前に下記の書類を添えて申請していただきます。
※予算の都合上、工事に着手する前年度の夏ごろまでにご相談ください。
【申請書類 ※一例】
ア 事前協議申請書
イ 町会事務所の建設等についての決議書(町会の総意を証するもの)
ウ 収支予算書(助成金を含む全収入、全支出の記されている資金計画書)
エ 助成対象経費がわかる資料(見積書等)
オ 設計図面(建物見取り図)(保有している場合に限る)
カ 工事請負契約書の写し(保有している場合に限る)
キ 土地及び建物の権利関係がわかる資料の写し(登記簿謄本など)
ク 土地及び建物のすべての所有者の同意書
ケ 売買契約書の写し及び建物の図面(建物購入の場合)
コ 町会事務所の管理運営に関する規約
(2)交付申請
工事終了後、または町会事務所購入後、事前協議を行った年度の2月末までに、下記の書類を添えて申請してください。
【申請書類 ※一例】
ア 助成金交付申請書
イ 収支決算書
ウ 工事完了届
エ 建築確認通知書及び検査済証の写し(保有している場合に限る)
オ 領収書の写し
カ 町会事務所の写真
B 不動産登記助成
(1)交付申請
登記終了後1年以内に、下記の書類を添えて申請してください。
ア 助成金交付申請書
イ 法定費用等の支払金額を確認できる書類
ウ 登記終了後の登記謄本の写し
エ 町会事務所の写真
オ 建物見取り図
カ 公図
※地縁団体として、区から認可を受けている町会が、町会名義で登記する場合が対象です。
(個人名義での登記は対象とはなりません)
お問い合わせ
区民課区民係
電話:03-5246-1122
ファクス:03-5246-1129













