戸籍証明書等の広域交付について
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更新日:2024年11月1日
広域交付について
広域交付とは、本籍地以外の自治体で戸籍の証明書を交付することをいいます。
1.請求方法
窓口請求のみ
※郵送請求、電子申請等での請求はできません。また、他自治体の戸籍を取り扱う関係上、請求受付は16時00分までとなります。
※区民事務所・分室では、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)のみ請求できます。
2.請求できる人
本人または配偶者、直系尊属、直系卑属(下図参照)
※きょうだいの戸籍証明書等は請求できません。取得できる範囲が限られていますので、ご不明点がございましたらお問い合わせください。
3.必要なもの
・官公署発行の写真付身分証明書
・請求書(窓口にもあります)
※現在戸籍の場合、生年月日必須です。
4.手数料
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・・・1通450円
・除籍全部事項証明(除籍謄本)・・・1通750円
・改製原戸籍謄本・・・1通750円
※改製原戸籍を取得する場合、戸籍が多岐にわたる場合がありますので1通分の手数料にはならないことがあります。
5.注意事項
水曜延長及び、日曜開庁時はお取り扱いできません。
他自治体の戸籍を取り扱うため、当該自治体に内容照会ができないことから、水曜延長及び、日曜開庁時はお取り扱いできません。
顔写真付きの本人確認書類が必要です。
官公署の発行した顔写真付の身分証明書が必要です。
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・特別永住者証明書 等
※有効期限内のものが必要です。
※健康保険証などはお受けできませんのでご注意ください。
法定代理人、委任状での交付はできません。
請求者本人が窓口に来庁する必要があります。
委任状での取得の場合は、従来通り本籍地の自治体での請求となりますのでご了承ください。
交付までお時間がかかります。(後日交付となることがあります。)
現在(最新)のものなど単一の戸籍証明書は、原則当日交付となりますが、窓口の混雑状況や、本籍地へ問い合わせが必要となる場合があるため、後日交付となることがありますのでご了承ください。
相続手続き等で出生から死亡までなど過去に遡る戸籍については、原則当日を除く4営業日以降の後日交付となります。
例)12月3日(火曜日)受付の場合、12月9日(月曜日)以降にお渡し可能
※区民事務所・分室では後日交付は行っておりません。
家系図作成のための請求は制限があります。
家系図作成を目的とした請求は、広範囲の戸籍を検索する必要があり、出力・審査に大変お時間がかかります。
そのため、一度に請求できる範囲を、直系親族のうち対象者から見て父方又は母方のいずれか一方のみ、とさせていただきます。
また、証明書のお渡しは原則当日を除く14営業日以降となりますのであらかじめご了承ください。
例)12月3日(火曜日)受付の場合、12月23日(月曜日)以降にお渡し可能
戸籍の附票、個人事項証明、一部事項証明、身分証明・独身証明などの行政証明は取得できません。
従来通り、本籍地でご請求いただく必要があります。
本籍地でないと取得できない戸籍もあります。(廃棄証明や町名変更などの告知書)
戸籍を遡って取得すると、古い戸籍は廃棄されていることがあります。その場合、廃棄証明書は本籍地でしか取得できません。
相続の場合、廃棄証明書等が必要になる場合がありますのでご注意ください。
また、古い戸籍はイメージ化されていないものがあります。イメージ化されていない戸籍は本籍地でないと取得できません。
発行制限のかかっている対象者がいる戸籍は交付できません。
本籍地の自治体にご相談ください。
システム障害について
システム障害が発生した場合は、広域交付による戸籍の取得はできません。
お問い合わせ
戸籍住民サービス課証明担当
電話:03-5246-1163
ファクス:03-5246-1166