高額介護合算療養費
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更新日:2024年2月27日
高額介護合算療養費
世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担金額と介護保険制度の利用者負担額の合算額が、下表の自己負担限度額を超えた場合にその差額が後期高齢者医療保険と介護保険それぞれの制度から支給されます。
1年間の自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険制度 | |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得III 課税所得690万円以上 |
212万円 | |
現役並み所得II 課税所得380万円以上 |
141万円 | ||
現役並み所得I 課税所得145万円以上 |
67万円 | ||
2割 | 一般II | 56万円 | |
1割 | 一般I | 56万円 | |
住民税非課税等 | 区分II | 31万円 | |
区分I | 19万円 |
申請方法
支給の対象になる方には、3月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。必要事項を記入のうえ、お手続きください。
注意事項
・3月中旬に送付するお知らせは仮計算(見込)です。本計算の結果、支給額が変更になったり支給されないことがあります。
・申請いただいてから本計算を行うため、支給までに3か月から4か月程度かかります。
・後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給の対象となりません。
・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
・高額療養費と異なり、毎年申請が必要です。
・新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。
申請窓口(郵送可)
本庁舎2階 15番窓口
お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254