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被保険者が亡くなられた後の手続き一覧

ページID:973764670

更新日:2023年7月1日

保険の喪失手続きについて

死亡届の提出に伴い、自動的に喪失手続きが行われますので、ご家族の手続きは不要です。

葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方に支給します。

申請期限

葬儀を行った日の翌日から2年以内

支給額

70,000円

申請方法

台東区役所 2階15番窓口にて申請いただけます。
郵送申請を希望される場合は申請書を送付いたしますので、下記担当までご連絡ください。

申請に必要なもの

(1)亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(返却済・紛失等の場合は不要です)
(2)会葬礼状(もしくは葬儀費用の領収書)
※ コピーでは不可。原本は確認後お返しいたします。
※ 申請者は会葬礼状に記載の喪主または領収書の宛名の方となります。
(3)葬儀を行った方もしくは窓口に来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
※印鑑(朱肉を使用するもの)は原則不要ですが、申請者以外の口座に振込む場合や、他の手続きで必要になる場合があるのでお持ちください。
(4)葬儀を行った方のお振込先口座のわかるもの

注意事項

・申請から口座振込まで2か月程度かかります。
・他の健康保険から葬祭費相当の給付を受けた場合は支給されません。
・死亡の原因が交通事故等第三者の行為による場合はお申し出ください。
・領収書で故人及び葬儀を行った方の氏名が確認できない場合は、葬儀業者等に確認させていただきます。

保険料について

加入月数に応じて保険料が変更となります。後日(おおむねお亡くなりになられた月の翌月以降に)、保険料の変更通知書をお送りします。
 ※保険料は、お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分までかかります。

保険料の変更により、納付済みの保険料に不足や納めすぎがある場合は、追加での納付または還付の手続きが必要となります。
 ・保険料に不足がある場合
  変更通知書とともに、不足分の納付書をお送りします。そちらの納付書で納付してください。
 ・保険料に納めすぎがある場合
  還付手続きのご案内をお送りします。ご案内は保険料の変更通知書に同封される場合と、変更通知書とは別に後日お送りする場合があります。

 保険料の特別徴収(年金天引き)や口座振替は中止となります。

年金の手続きについて

お亡くなりになられた方が、年金を受給されていた場合は、年金事務所等での手続きが必要となります。
区役所には年金の給付の記録がありませんので、手続きについては、おそれいりますが年金事務所等にご確認ください。
 ・国民年金、厚生年金・・・最寄りの年金事務所
 ・共済年金・・・それぞれの共済組合

高額療養費

高額療養費の支給申請を行う際、被保険者がすでに亡くなられている場合には、民法の規定により法定相続人が受け取ります。申請書類は区役所、もしくは広域連合から送付いたします。
※申請から口座振込まで2か月程度かかります。

お問い合わせ

〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係

電話:03-5246-1254

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