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国民健康保険の喪失の手続き

ページID:267029426

更新日:2024年12月2日

喪失の届出

 国民健康保険の喪失事由が発生した日から、14日以内にお手続きください。

喪失の事由・届出に必要なもの

  • 届出に来る方の身元確認ができる書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

  • 届出に来る方および喪失する方本人のマイナンバー確認ができる書類

マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写し など

  • その他届出事由によって必要になるもの
喪失の事由 届出に必要なもの 受付できる場所
(詳細は下記リンク先参照)
被用者保険に加入したとき
(被扶養者になったとき)
被用者保険と国民健康保険、それぞれの下記(1)~(3)のうち1つずつ
(1)資格確認書
(2)資格情報のお知らせとマイナンバーカード
(3)被保険者証
※いずれも加入した方全員分
国民健康保険課資格係(2階12番)
区民事務所・同分室
国民健康保険組合に加入したとき 国民健康保険組合と国民健康保険、それぞれの下記(1)~(3)のうち1つずつ
(1)資格確認書
(2)資格情報のお知らせとマイナンバーカード
(3)被保険者証
※いずれも加入した方全員分
国民健康保険課資格係(2階12番)
区民事務所・同分室
生活保護を受けるようになったとき ・生活保護開始決定通知書
・国民健康保険の下記(1)~(3)のうち1つ
(1)資格確認書
(2)資格情報のお知らせとマイナンバーカード
(3)被保険者証
国民健康保険課資格係(2階12番)
区民事務所・同分室
死亡したとき 死亡した方の国民健康保険の下記(1)~(3)のうち1つ
(1)資格確認書
(2)資格情報のお知らせとマイナンバーカード
(3)被保険者証
※世帯主の方が死亡した場合は、同世帯における他の国保加入者の資格確認書等も併せてお持ち下さい。
国民健康保険課資格係(2階12番)
区民事務所・同分室
台東区から転出するとき 転出する方の国民健康保険の下記(1)~(3)のうち1つ
(1)資格確認書
(2)資格情報のお知らせとマイナンバーカード
(3)被保険者証
戸籍住民サービス課(1階6番)
区民事務所・同分室

※有効期限内の国民健康保険被保険者証がある場合は、保険証もあわせてお持ちください。

◆ 学生保険や私企業の経営する医療保険は私的健康保険のため、これらの健康保険に加入したという理由で国民健康保険をやめることは出来ません。

住民票上の世帯が異なる方が届出をする場合

上記必要書類のほか、委任状が必要です。
委任状の記載内容に不備があるとお手続きすることができませんのでご注意ください。

届出の場所

 届出は、区役所、区民事務所、区民事務所分室で受け付けています。
 

届出受付先 所在地 電話
国民健康保険課資格係(2階12番) 東上野4‐5‐6      03-5246-1252    
戸籍住民サービス課(1階6番) 東上野4‐5‐6      03-5246-1164
西部区民事務所 下谷3‐1‐30 03-3876-2651
南部区民事務所 寿1‐10‐12 03-3842-2651
北部区民事務所 浅草4‐48‐1 03-3876-2284
西部区民事務所谷中分室 谷中5‐6‐5 03-3828-9291
北部区民事務所清川分室 清川1‐23‐8 03-3876-3566

以下の地区センターでは受付できませんのでご注意ください。

・台東地区センター ・東上野地区センター ・上野地区センター ・入谷地区センター ・浅草橋地区センター ・雷門地区センター

被用者保険または国民健康保険組合へ加入された方は郵送でも届出を受け付けます

被用者保険または国民健康保険組合への加入により、国民健康保険を喪失される方については、郵送による届出も受け付けています。「国民健康保険 資格喪失届を印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類とともにに下記郵送先までご送付ください。

※届出に必要なもの及び「国民健康保険 資格喪失届」の記載方法については、下記「職場の健康保険に加入された方へ」をご覧ください。なお、記載はすべて自書となります(ワープロは不可)。
※「国民健康保険 資格喪失届」を印刷することができない場合は、必要書類をお送りいたします。その際は、国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)までお電話ください。

【国民健康保険 資格喪失届 の郵送先】
 郵便番号:110-8615
  東京都台東区東上野4丁目5番6号
  国民健康保険課 資格係

新たに別の保険に加入した場合の注意点

 喪失の届出は、国民健康保険の資格がなくなった日以降、14日以内にお願いします。
 新たに被用者保険や国民健康保険組合に加入した場合、それら保険の資格取得年月日にさかのぼって、国民健康保険の資格は喪失されます。
 国民健康保険の資格喪失年月日以降、国民健康保険被保険者証や資格確認書等を使って医療機関で診療を受けた場合、国民健康保険が立て替えている医療費をあとで返還していただくことになりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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