伝法院通りの建物収去土地明渡等請求事件に係る和解の成立について
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更新日:2025年12月24日
1 概要
「伝法院通り」(特別区道台第24号線、台東区浅草2-3地先)の道路上に建てられている建物の収去、土地の明渡し及び道路占用料相当額の支払いを求めて、区が建物所有者及び占有者らに対して訴訟を提起していた件について、令和7年12月24日に相手方との和解が成立しましたのでお知らせいたします。
2 和解の主な内容
- 各建物の所有者、占有者及び利害関係人は、連帯して、令和8年7月末までに建物を撤去し、土地(道路)を原状に復旧したうえで明け渡す。
- 各建物の所有者、占有者及び利害関係人は、連帯して、区に対し、占用料相当損害金として800万円を支払う。
3 これまでの経過
令和4年1月17日
東京地方裁判所に提訴
令和6年4月
裁判所から和解による解決を提案される
以降、和解に向けた協議を実施
令和7年12月24日
和解成立
訴訟提起までの経緯は、令和4年1月17日のプレスリリースをご確認ください。
伝法院通りの不法占有状態に対する訴訟の提起について
4 区長コメント
令和4年1月の提訴以来、裁判所の進行の下で協議が行われてきましたが、先日の12月19日の区議会にて本件和解に関する議決を得て、本日、相手方との間で訴訟上の和解が成立しました。
この和解により、区が訴訟で求めていた建物の収去と土地明渡しが実現することで、区民の財産が回復されることになりました。また、判決ではなく、和解による解決が図られたことは、双方にとってより良い結果であったと認識しております。
和解で決定した内容が履行された後は、道路としての機能を回復させるとともに、適正な維持管理に努めて参ります。
お問い合わせ
・道路の維持・管理について
都市づくり部道路管理課 電話03-5246-1304
・訴訟について
総務部総務課 電話03-5246-1055













