住宅宿泊事業(民泊)の定期報告未提出の事業者に対して、業務改善命令を発出しました
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更新日:2026年11月5日
住宅宿泊事業法第14条に規定する宿泊実績の定期報告が未提出の4事業者に対して、11月5日付で同法第15条に基づく業務改善命令を発出しました。
(1)対象事業者数及び施設数
4事業者 8施設
(2)業務改善命令の発出日
令和8年11月5日
(3)根拠法令
住宅宿泊事業法第15条
(4)定期報告未提出の期間
令和7年12月~令和8年5月(令和8年2月、4月、6月報告分)
※参考 台東区における住宅宿泊事業の届出住宅数
1,561施設(令和8年10月16日時点)
◆詳細はホームページをご覧ください
住宅宿泊事業(民泊)の定期報告未提出の事業者に対して、業務改善命令を発出しました
担当部署からのコメント
近年、民泊施設が増加する中、民泊施設の適正な管理と運営は、地域住民の安全で平穏な生活環境を守るために必要不可欠です。今後も、適正な民泊事業の運営の徹底に向け、監視・指導を着実に実施するとともに、改善が見られない不適正な事業者に対しては、法令に基づき厳正に対処してまいります。
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話:03-3847-9403
ファクス:03-3841-4325













