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台東区における介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)について

ページID:296431527

更新日:2024年7月9日

総合事業に関する各種資料を掲載しています

1 総合事業の概要や制度について

 台東区では、従来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護相当のサービスに加えて、独自のサービスとして、基準等を一部緩和した訪問型サービスA・通所型サービスA、短期集中予防の通所型サービスCを実施しています。

 詳しくはこちらをご覧ください。           
             

また、事業の周知用にパンフレットを作成しております。説明等にご活用ください。

2 介護予防ケアマネジメントについて

 はじめてサービスを利用する方は、要介護認定申請が必要となります。サービスをすでに利用している方は、一定の条件を満たせば、要支援認定の更新をしなくても、サービスを利用できる場合があります。
 また、総合事業における介護予防ケアマネジメントでは、どのサービスを使うかにより、ケアマネジメントの内容等が変わります。

 総合事業のサービスのみ利用する方の場合は上記の計画書を作成します。福祉用具貸与や訪問看護など予防給付のサービスを利用している場合は今までどおりの介護予防サービス計画書を作成する必要があります。              
(※)障害福祉サービスを併用する場合は、介護予防サービス計画書を作成してください。                        
                                                   

サービス提供実績を報告する様式について決まりはございませんが、参考に様式を掲載しております。実績報告する際に必要に応じてご活用ください。

事業対象者と判定された方または要支援認定を受けた方が、在宅で介護予防サービス(介護予防・生活支援サービス事業含む)を利用する場合、介護予防サービス計画作成(変更)依頼届出書・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書【総合事業】の提出が必要です。

3 事業所の指定について

事業所の指定に関する注意事項や申請書の様式、指定事業所一覧等は下記をご覧ください。

4 請求等における取扱いについて

 月途中で利用開始の契約締結をした場合の費用算定について

総合事業においては、月の途中で利用開始の契約を締結した場合は、包括報酬ではなく契約日を起算日としての日割り算定になります。
起算日及び終了日については上記PDFファイル「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」をご確認ください。         
                

5 台東区総合事業Q&Aについて

よくあるご質問についてまとめましたのでご確認ください。(令和2年3月1日時点)              
                     

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お問い合わせ

高齢福祉課介護予防担当

電話:03-5246-1295

ファクス:03-5246-1179

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