禁止されている主な選挙運動
ページID:525702587
更新日:2014年4月1日
禁止されている主な選挙運動
戸別訪問の禁止
- 戸別訪問とは
投票依頼などを目的として戸別に選挙人宅を訪問することをいいます。なお、訪問は選挙人宅だけでなく、選挙人宅の庭先、事務所、勤務先などを訪問した場合でも、それが投票依頼等を目的としている以上、戸別訪問になります。
- 戸別訪問の類似行為の禁止
戸別に演説会の開催や演説のお知らせを行ったり、特定の候補者の氏名または政党その他の政治団体の名称を言い歩いたりすると、戸別訪問に類似した行為として罰せられます。
署名運動の禁止
選挙に関して、特定の候補者に投票するように、または投票しないようにする目的をもって、有権者に対して署名運動を行ってはいけません。
人気投票の公表の禁止
選挙に関する事項を動機として、公職につくべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
飲食物の提供の禁止
選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子ならびに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(数の制限があります。)以外で飲食物を提供することは、いかなる名目であっても禁止されています。
気勢を張る行為の禁止
自動車を何台も連ねて走ること、鉢巻やタスキがけで隊列等を組んで往来すること、街頭演説に聴衆を集めるためにサイレンを吹き鳴らす行為など、これらはすべて気勢を張る行為として、禁止されています。
選挙期日後のあいさつ行為の制限
投票日後においても、当選または落選に関して選挙人にあいさつする目的をもって、次のような行為をすることはできません。
・選挙人に対して戸別訪問をすること。
・文書などを頒布し、または掲示すること。(自筆の信書及び当選または落選に関する祝辞や見舞等の答礼のためにする信書を除く。)
・新聞または雑誌を利用(広告)すること。
・放送設備を利用して放送すること。
・当選祝賀会その他の集会を開催すること。
・自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。
・当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459