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選挙運動が禁止されている人

ページID:192787998

更新日:2016年6月20日

  • 選挙運動が全面的に禁止されている人

  ・特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
  ・18歳未満の者
  ・選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し選挙権・被選挙権を有しない者    

  • 関係区域で禁止されている人

  ・選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)

  • 地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  ・国・地方公共団体の公務員
  ・特定独立行政法人、特定地方独立法人、公庫の役員と役職員
  ・教育者

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話:03-5246-1461

ファクス:03-5246-1459

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