選挙運動が禁止されている人
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更新日:2016年6月20日
- 選挙運動が全面的に禁止されている人
・特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
・18歳未満の者
・選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し選挙権・被選挙権を有しない者
- 関係区域で禁止されている人
・選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
- 地位を利用しての選挙運動が禁止されている人
・国・地方公共団体の公務員
・特定独立行政法人、特定地方独立法人、公庫の役員と役職員
・教育者
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459