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高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費

ページID:821372027

更新日:2025年3月5日

高額介護(予防)サービス費の支給について

 「高額介護(予防)サービス費」とは、1か月に利用したサービスの利用者負担額が高額になり、下表の上限額を超えた場合、超えた額が後日区から支給される制度です。
 該当する方には申請書を郵送します。一度申請すれば、それ以降に発生した高額介護(予防)サービス費は、区に届け出た金融機関の口座に自動的に振り込まれます。一定の期間を過ぎると、時効により支給できなくなりますので、申請書が届きましたらお早めに申請してください。
  
※利用者負担額とは、介護保険の対象である介護サービス費用の自己負担分をさします。ただし、在宅サービスの利用限度額を超えたお支払いや、福祉用具購入、住宅改修、施設サービスでの食費・居住費(滞在費)・日常生活費等に関する自己負担分は除きます。 

利用者負担段階と1か月あたりの負担上限額
利用者負担段階 上限額
生活保護を受給している方 個人で15,000円/月
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方または課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方(注釈) 個人で15,000円/月
(世帯で24,600円/月)
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超の方(注釈) 世帯で24,600円/月
住民税課税世帯で、課税所得380万円未満の方 世帯で44,400円/月
住民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満の方  世帯で93,000円/月
住民税課税世帯で、課税所得690万円以上の方  世帯で140,100円/月

注釈 合計所得金額と課税年金収入額の合計から年金収入にかかる雑所得を除いた金額を用います。

  • 1つの世帯で要介護者(要支援者)が複数いる場合は、それぞれの利用者負担額を合算して、世帯上限額を超える金額が支給されます。それぞれの支給額は、利用者負担額の割合で按分します。
  • 振込口座変更をご希望の場合は、下記担当までご連絡ください。再度申請書を郵送します。なお、変更が反映されるまでにお時間がかかることがあります。
  • 高額介護(予防)サービス費が支給される要件を満たしている場合でも、過去において保険料の未納により保険給付率が引き下げられている方には支給されません。

高額医療合算介護(予防)サービス費の支給について

 「高額医療合算介護(予防)サービス費」とは、1年間に利用した、介護サービスの利用者負担額と医療保険での利用者負担額の合計額が高額になり、利用限度額の範囲において、上限額を超えた額を支給される制度です。(高額介護(予防)サービス費と同じく、介護サービス以外の負担額は対象になりません。なお、世帯所得区分や上限額は法改正等により変更となる場合があります。)
 ただし、高額介護(予防)サービス費が支給されている場合は、介護保険の利用者負担額から高額介護(予防)サービス費の支給額を差し引いた額と、医療保険での利用者負担額を合算した金額が対象となります。
 8月1日から翌年7月31日分までの1年間が計算対象期間となり、毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。なお、支給申請窓口は、計算対象期間末日(7月31日)現在の医療保険者となります。支給対象となる方には3月頃にお知らせが医療保険者より郵送されます。
 詳細につきましては、加入している各医療保険者(国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合などの被用保険者)または介護保険課にご確認ください。
 利用者負担段階と1年間あたりの負担上限額については下記のページをご確認ください。

 

  • 住民税非課税世帯で年金収入額が80万円以下の世帯で、介護サービスの利用者が複数いる場合は、上限額の適用方法が変わります。
  • 「70歳から74歳の方」と「70歳未満の方」が混在する世帯の場合は、「70歳から74歳の方」の利用者負担分について「70歳から74歳の方」がいる世帯の基準で計算した後、その残った利用者負担額と「70歳未満の方」の利用者負担額を合算して、「70歳未満の方」がいる世帯の基準で計算します。

お問い合わせ

介護保険課給付担当

電話:03-5246-1249

ファクス:03-5246-1229

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